制定 昭和58年 9月 7日
改正 昭和58年11月16日
平成 4年 2月26日
平成19年 4月 1日

(目的)

第1条

この規定は、岐阜薬科大学(以下「本学」という。)の教員等により創出された知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め、もって、研究成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興及び社会貢献に資することを目的とする。


(定義)

第2条

この規定における用語の意義は、次のとおりとする。

  1. 「知的財産」とは、本学の教員等により創出される知的創作物(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に定めるものをいう。) のうち、財産としての価値を持つもの(研究成果有体物を含む。)をいう。
  2. 「知的財産権」とは、知的財産に係る権利のうち、次に掲げるものをいう。
    1. 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
    2. 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
    3. 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国におけるこの権利に相当する権利
  3. 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 特許法に規定されている発明
    2. 実用新案法に規定されている考案
    3. 意匠法に規定されている意匠の創作
    4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定されている回路配置の創作
    5. 種苗法に規定されている品種の育成
  4. 「有体物創作」とは、研究開発成果としての研究成果有体物の創作をいう。
  5. 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産権に関して法令で定められた権利保護に必要な所定の手続を行うことをいう。
  6. 「教員等」とは、研究活動にかかわる本学の教員及び雇用契約等に基づき本学で研究活動に従事する者(学生の身分を有する者を含む。)をいう。

(知的財産評価委員会)

第3条

  1. 本学に知的財産評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
  2. 評価委員会は、学長の諮問に応じ、本学の教員等の発明等に係る権利の帰属等に関する事項を審議する。
  3. 評価委員会は、委員若干人をもって組織する。
  4. 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数を学長が任命する。
    1. 本学大学院研究科長 1人
    2. 本学知的財産管理・発明委員会に属する教員 1人
    3. 本学教授 2人
    4. 本学准教授等 2人
    5. 前3号に掲げる者のほか、学長が必要と認めた者 学長が必要と認めた人数
  5. 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  6. 評価委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
  7. 委員長は、評価委員会の会議を招集し、その議長となる。
  8. 評価委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
  9. 評価委員会の庶務は、知的財産管理・発明委員会において処理する。

(発明の届出)

第4条

教員等は、本学の施設、設備又は経費を使用して行った研究活動その他の職務から生じた研究の成果が発明等に該当すると認めるときは、速やかに発明届(様式第1号)を学長に届け出るものとする。

(権利の帰属の決定)

第5条

学長は、前条の規定により届出のあった発明等について、評価委員会の議に基づき、当該発明等に係る権利を市が承継するか否かを決定し、その結果を届出をした教員等に通知するものとする。

(譲渡証書の提出)

第6条

教員等は、第4条の規定による届出をした発明等に係る権利を市が承継すると決定した旨の通知を学長から受けたときは、速やかに、学長を経由して市長に譲渡証書(様式第2号)その他必要な書類を提出するものとする。


(任意譲渡)

第7条

  1. 第5条の規定により発明者である教員等に帰属することが決定された発明等に関して、当該教員等が、当該発明等に係る権利を無償で市に譲渡する旨の申出を任意譲渡申出書(様式第3号)により行ったときは、学長は評価委員会の議を経て、権利の承継の可否を決定するものとする。
  2. 前2条の規定は、前項に規定する任意譲渡について準用する。

(秘密の保持等)

第8条

教員等の発明等の取扱いに携わるものは、その事務を迅速に処理するとともに、発明等の内容その他発明等に関する事項について秘密を守らなければならない。


(補償)

第9条

  1. 第5条及び第7条の規定により、市が承継する旨の決定を行った発明等について、出願等がなされた場合には、当該発明等を行った教員等に対して出願補償金(1件1万円)及び登録補償金(1件2万円)をそれぞれ支払うものとする。
  2. 第5条及び第7条の規定により、市が承継する旨の決定を行った発明等に係る知的財産権の実施又は処分によって市が収入を得た場合には、実施補償金として、ア) 教員等(発明者)、イ)所属研究室、ウ)大学に配分する。配分比率は評価委員会の議を経て学長が決定する。
  3. 前2項の規定は、当該教員等が本学を退職した後にも適用する。

(教員等の責務)

第10条

  1. 教員等は、第5条の規定による権利帰属の決定前に、出願等、第三者への権利の譲渡、第三者への使用の許諾等を行ってはならない。
  2. 教員等は、市が当該発明等に係る権利を承継した場合においては、当該発明等の出願等の手続及び権利の円滑な実施のための技術指導等に協力するよう努めなければならない。

(異議申立て)

第11条

  1. 教員等は、第5条又は第7条の規定による学長の決定に異議があるときは、第5条(第7条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から14日以内に異議申立書(様式第4号)を学長に提出して、異議を申し立てることができる。
  2. 学長は、前項の規定により異議の申立てがあったときは、評価委員会の意見を聴いた上で、異議の申立ての当否を決定し、当該教員等に通知するものとする。

(研究成果有体物その他の知的財産)

第12条

  1. 教員等が創作した研究成果有体物に係る権利は、別に定めるところにより、市に帰属する。
  2. 研究成果有体物の学外への提供、受入れの手続、対象範囲、届出その他の取扱いについては、別に定める。

第13条

  1. 教員等は、著作物その他の知的財産に係る権利(発明等及び有体物創作に係るものを除く。)について、市が承継する必要がある場合には、別に定めるところにより、届出をするものとする。
  2. この規定の規定は、前項に規定する届出がなされた場合について準用する。

(その他)

第14条

この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規定は、平成19年4月1日から施行する。