前期授業料及び諸会費の口座振替について
前期授業料及び諸会費について、ご指定の預貯金口座から下記のとおり「口座振替」させていただきます。振替日の前日までにご指定の預貯金口座をご確認のうえご入金いただき、残高不足等により引き落とし不能が生じることのないよう、十分にご注意をお願いいたします。
記
1 口座振替日
(1)授業料 令和4年5月2日(月)
※ただし、授業料等の減免申請または新型コロナウイルス感染症に伴う納期限延長申請を
令和4年4月12日(火)までにされた方は、納期限が延長され、今回の口座振替対象外となります。
(2)諸会費 令和4年4月27日(水)
2 振替金額 入学料・授業料等
口座振替日が納期限となっております。
万一、ご指定の預貯金口座から納期限の引き落としがされていない場合は、事務局庶務会計課に速やかに連絡してください。
授業料を納期限までに納入されない場合は、市税以外の諸納付金の督促及び延滞金徴収条例第4条により納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金を納付していただく場合がありますので、ご承知ください。
なお、令和4年4月12日(火)までに授業料等の減免申請をされた方や、新型コロナウイルス感染症に伴う納期限延長申請をされた方は、授業料の納期限が延長され、今回の口座振替対象外となります。 授業料等の減免申請をされた方には減免区分等を決定した後、新型コロナウイルス感染症に伴う納期限延長申請をされた方には納期限延長決定後、改めて納付の案内をお知らせいたします。
※授業料の減免申請や新型コロナウイルス感染症に伴う納期限延長申請をされた場合でも、諸会費についての減免はなく、
納期限は延長されませんのでご留意ください。
【参考】
高等教育の修学支援新制度(在学採用)の新規申込について【学部・新2回生以上】 ※学生ポータルサイト
市税以外の諸納付金の督促及び延滞金徴収条例 → PDF.pdf
新型コロナウイルス感染症に伴う前期授業料納期限延長について
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けて、納期限までの納付が困難となった方におかれましては、令和4年4月12日(火)までに「新型コロナウイルス感染症に伴う岐阜薬科大学授業料納期限延長申請書」を本部事務局庶務会計課にご提出ください。
令和4年5月2日(月)の口座振替の対象外とし、納期限を令和4年9月30日(金)まで延長します。
★様式:新型コロナウイルス感染症に伴う納期限延長申請書 → koronaentyo(R4zaigakusei).pdf
お問い合わせ先
〒501-1196 岐阜市大学西1丁目25番地4 岐阜薬科大学本部事務局 庶務会計課
TEL (058)230-8100(内線3503) FAX(058)230-8200
e-mail syomuk@gifu-pu.ac.jp