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 保険制度等の変更

お客さんの負担額が変わりました
1.70歳以上の高齢者の窓口負担割合が変わります.
現役並みの所得を有する高齢者の窓口負担割合  2割 → 3割     
 【現役並み所得者となる基準】
    課税所得  145万円以上(月収28万円以上)  及び 
    収   入  高齢者複数世帯  520万円以上
            高齢者単身世帯  383万円以上

 公的年金等控除や老年者控除の見直しにより、現役並み所得者となる70歳以上の高齢者の方々については、平成18年8月から(*)最大2年間、月ごとの自己負担限度額は、現役並みよりも低い「一般」の額が適用されます。               (*)健康保険・船員保険等においては平成18年9月から
   【経過措置の対象となる方の一部負担均等】
    窓口負担割合 3割    外来限度額 12,000円   自己負担限度額 44,400円
1ヶ月当たりの自己負担限度額が変わります.
一部負担金については、以下の額を超えた額が、申請により、保険者又は市町村から払い戻されます。

1ヶ月当たりの自己負担限度額
上位所得者
(月収
56万円以上)
(*)
139,800円
+(医療費−
466,000円)×1%
77,700円
一  般 72,300円
+(医療費−
241,000円)×1%
40,200円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
<24,600円>
(*) 国民健康保険においては年間所得は670万円
1ヶ月当たりの自己負担限度額
上位所得者
(月収
53万円以上)
(*)
150,000円
+(医療費−
500,000円)×1%
83,400円
一  般 80,100円
+(医療費−
267,000円)×1%
44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
<24,600円>
(*) 国民健康保険においては年間所得は600万円
※ 人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月当たりの自己負担限度額は1万円から2万円に変わります。
 
入院の場合、同一の医療機関での負担額が「1ケ月当たりの自己負担限度額」に達したとき(在宅総合診療の場合は、「外来」の限度額に達したとき)は、その月はその後のl窓口でのお支払いは不要です。
1ヶ月当たりの自己負担
限度額
外来
(個人ごと)
現役並み所得者
[課税所得
145万円以上(*)]
40,200円 72,300円
(医療費−
381,500円)
×1%
40,200円
一  般 12,000円 40,200円
低所得者
(住民税非課税)
U 8,000円 24,600円
T
[年金収入
80万円以下]
15,000円
(*) 健康保険・船員保険等においては、月収28万円以上
1ヶ月当たりの自己負担
限度額
外来
(個人ごと)
現役並み所得者
[課税所得
145万円以上(*)]
44,400円 80,100円
(医療費−
267,000円)
×1%
44,400円
一  般 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
U 8,000円 24,600円
T
[年金収入
80万円以下]
15,000円
(*) 健康保険・船員保険等においては、月収28万円以上
  (注)<>内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。
詳しくは、御加入の医療保険の保健者(老人保健はお住まいの市町村)までお問い合わせください。 
  
〒501-1113 岐阜市大学西1丁目108の3
Tel 058-293-0220 Fax 058-293-0221
開局時間 午前8:45〜午後5:15(土・日・祝日休み)